クレジットカード現金化の利用条件とは?
クレジットカードのショッピング枠現金化は誰でも手軽に資金調達出来る手軽なサービスですが、利用するには最低限の条件があります。
もちろん審査や書類提出のような面倒な作業ではないので安心して下さい。
利用者の中には、カード情報をスキミングなどから大量入手し、クレジットカード自体を偽造して利用しようと考えている方もいます。
現金化業者からサービスを不正に受けようとしているのですね。
スキミングとは?
この犯罪行為の手法は、そのカードの磁気に記録されている各種データ(会員番号や口座番号など)を、カード情報を読み取る機能を持ったスキマー(スキミングマシンとも言う)という装置により盗み取ることである。
正式な所有者が、信販会社などのクレジットカードや、銀行などの金融機関で利用されるキャッシュカードを使用する際には、カードに組み込まれた磁気テープに記載された情報を、機械的に読み取って信販会社や金融機関のコンピュータに通信して照会、その結果として所有者は、求める商品やサービスを購入したり、現金を引き出したりできる。
実際のスキミングにおいては、商店・ホテル・レストラン等のサービス業店頭に設置された読み取り装置内に、読み取られたカードの情報を記録、または送信・中継する部品が不正に組み込まれていたり、もしくはカードを一時的に盗んで、スキマーを利用して情報を読み取るといった手口が知られている。また中には、警官や信販会社のサービスマンになりすまして、カードをチェックするふりをして、正当な所有者の目前でスキミングマシンに堂々と通して情報を盗むという事例も報告されている。
こうして読み取られた情報は、別の磁気カードに書き込まれる訳だが、中にはカードの表面やホログラムまでも忠実に印刷した精巧に偽造したクレジットまたはキャッシュカードを作成・利用する事例も見られる。これらは犯人グループによって、金融機関のキャッシュディスペンサーや現金預け払い機から現金を引き出すのに用いられたり、あるいはクレジットカードの場合はそれで物品などを購入する事に使用され、商品を騙し取るために利用される。
スキミングによる詐欺は、カードが手元に残るため、カード盗難のようにすぐ所有者がカード停止する事が無いため、月末などに使用明細が届くまで気付かれにくい。
特に、ここ数年はデビットカードというキャッシュカードを使った支払いができる店舗が増加し、またコンビニエンスストアなどでもATM(コンビニATM)などが次々と開設され、これら店舗にて設置・管理されているカード読み取り端末に、スキマーが仕掛けやすいことなどから、キャッシュカードが狙われる事例が多くなっている。また、近年ではSuicaなどRFIDの普及が進み、個人に近づいてRFIDを所有している人物に近づいてスキミングし個人情報を入手するといったスキミング行為も多くなっており、スキミング防止商品が普及した。
日本では刑法163条の2から5までで規定された「支払用カード電磁的記録に関する罪」によって、刑事罰の対象となる。
Wikipediaより一部引用
そのため、業者側でも悪質な利用を防ぐために、下記2点の確認を必ずおこなっています。
と言っても、現金化以外の他ジャンルの業者であっても、必要な場合は必ずおこなう確認事項なので、一般の利用者はそこまで気にする必要はありません。
クレジットカードを既に持っている方は、この点を満たせば現金化サービスを利用する事が出来ると言う事だけ覚えておきましょう。
また、悪質業者がおこなっている個人情報収集の手口も合わせて紹介しますので、安全なサービス利用のためにも是非参考にして下さい。
身分証明証の提示
身分証明証のコピーは初回利用の場合のみ必ず提出する事になります。
この身分証明証の提出で確認される点は「申込者名の確認」「生年月日の確認」になります。
現金化サービスはあくまで申込者本人が利用出来るサービスです。
そのため、申込フォームに入力した情報と一致しているか確認しているのですね。
万が一、フォームに入力した情報と異なっていた場合、利用出来ないケースも考えられます。
クレジットカードの現金化はお金の絡むサービスのため、必要事項は嘘偽りなくしっかり入力するようにしましょう。
振込み先は申込者名義の口座
クレジットカードを現金化した際に業者から入金される振込み先は、申込者名義の口座でなければ受け付けてもらえません。
当たり前の事ですが、ご自身で利用した現金化サービスの入金先を他人名義の口座にした場合、法律に違反してしまいます。
預金口座等の不正利用防止法の施行について
他人名義の預金口座等を悪用したオレオレ詐欺や架空請求等の犯罪の社会問題化を踏まえ、第161回国会において、「預金口座等の不正利用防止法(金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律の一部を改正する法律)」が可決・成立し、平成16年12月30日より施行されます。
今回の改正により、処罰されることとなった行為等は、以下のとおりです。
1.次のような者は、50万円以下の罰金に処せられます。
(1)他人になりすまして預貯金契約に係る役務の提供を受ける等の目的で、預貯金通帳等を譲受け等した者。
(2)相手方に(1)の目的があることを知って、(1)の者に預貯金通帳等を譲渡し等した者。
(3)通常の商取引又は金融取引その他の正当な理由ないのに、有償で、預貯金通帳等を譲受け等、又は譲渡し等した者。
2.業として1の罪に当たる行為をした者は、2年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処せられ、又はこれを併科されます。
3.1の行為をするよう、人を勧誘し、又は広告その他これに類似する方法により人を誘引した者は、50万円以下の罰金に処せられます。
金融庁ホームページより一部引用
また、銀行のホームページでも注意を呼び掛けていますが、他人名義の口座を利用する行為は名義貸しとなり銀行の利用規約に違反します。
こちらは家族間であっても同じ事が言えますね。
そのため、現金化サービスでも、申込者本人の口座でなければ振込みを受け付けてもらえません。
不正な利用を考えていなければ特に気にする必要はありませんが、利用者の中には例外もいると言う事ですね。
間違っても他人名義の口座は利用しないよう注意して下さい。
カード情報の提出は必要なし
現金化サービスを利用する場合、申込者がサービスを受ける事を前提として手続きを進めます。
そのため、申込内容に嘘、偽りがあるとサービスを利用する事は出来ません。
特に名義確認は全ての現金化業者で必ずおこないます。
電話番号やメールアドレスの確認に関しては、どちらか片方で連絡を取る事が出来れば問題ないため、あまり重要視されませんが、申込者名の確認、年齢確認、振込み先の確認は必ずおこなっているので、嘘を付かないよう気を付けましょう。
ただ、クレジットカードのコピーの提出やカード情報を伝える必要性は一切ありませんので、万が一、クレジットカードの情報提出を求められた場合は拒否して下さい。
一昔前は、初回利用者の方に対しカードのコピーを提出するよう求めていた業者も存在していたのですが、現金化業者の摘発事件の後はクレジットカードのコピーの提出やカード情報を伝える必要はなくなりました。
現金化業者の摘発事件については「現金化業者の摘発事例」で説明していますので詳細はそちらでご確認下さい。
在籍確認や保証人は必要ありません
基本的に身分証明証の提示と振込先名義の確認のみクリアすればクレジットカードを現金化する事が出来ます。
また、身分証明証の提示は初回利用の場合でのみ必要となりますが、2回目以降の利用では必要ありません。
ただ、中にはこの2点以外に、在籍確認をおこなう業者や保証人を求める業者も存在しています。
そもそも、クレジットカードを現金化する行為はお金を借入する行為とは別になります。
「クレジットカード現金化の概要」でも説明していますが現金化業者は貸金業者ではありません。
既に持っているクレジットカードのショッピング枠を利用するのですから、消費者金融のような勤務先への在籍確認をおこなう必要はありませんし、保証人を付ける必要もありません。
現金化サービスを初めて利用する方で誤った認識を持っている方の多くは「現金化業者=貸金業者」と考えています。
悪質業者は、その間違った認識を逆手に取り、利用者から多くの情報を引き出そうと考えている場合があります。
このような業者は裏で闇金融と繋がっている場合が多いですね。
もし、安易に余計な情報を伝えてしまうと、現金化サービスの利用を断ろうとした際に、業者側からの脅し文句で利用される場合が考えられますし、現金化サービスの利用後に多数の金融業者から営業の連絡が頻繁に入るようになります。
「優良店の選び方」でも説明している通り、間違っても必要のない情報は伝えないようにして下さい。