クレジットカード現金化(買取方式)と古物営業法の関係性

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クレジットカード現金化における決済方式については「現金化の違法性」でも説明しましたが、今回は、その中にある買取方式について説明したいと思います。

まず、初めにご理解頂きたい点として、買取方式は安全な決済方法なのですが、法律を守っている業者に限ると言う事です。

買取方式での現金化は、クレジットカードで購入した商品を業者に買取ってもらう「換金手法」となるため、今回説明する「古物営業法」が非常に大きく関わってきます。

単純に売り買いすれば良いと言う問題ではありませんので注意して下さい。

古物営業法とは?

様々なサイトでも「古物営業法」について触れていると思いますが、許可を取得すれば良いとしか説明していません。

そもそも、古物営業法とはどう言った法律なのか理解していない方が多いと思います。

そこで、古物営業法の定義について説明したいと思います。

古物営業法とは、盗品やその他の犯罪で仕入れた商品などの売買を防止するために作られた法律です。

以前は「古物商取締法」とも呼ばれていました。

この「古物営業法」における「古物」とは「一度しようされた商品」「使用していなくても使用のために取引きした商品」「手入れをした商品」の事を指します。

次に、古物営業をおこなう中での類型として、「古物商」「古物市場主」「古物競りあつせん業者」の3つが上げられますが、現金化の買取方式は「古物商」に該当します。

古物営業は許可制となるため、古物市場に参入する方は、自己名義で営む事を義務付けられているため、他名義で営む事は出来ません。

要約すると、他人名義で運営してはいけませんと言う事なので、現金化で買取方式を採用している業者は、会社名が代表者名で許可を取得する必要があります。

古物営業法が関わる業種

次のような業種に対し古物営業法が関わってきます。

また、目的次第で個人のネットオークションにも古物営業法が関わる場合もありますので、その点も注意が必要です。
 

施行規則第2条で次のような分類がある。

1.美術品類(書画、彫刻、工芸品等)→古美術商、リサイクルショップ、古書店など
2.衣類(和服類、洋服類、その他の衣料品)→リサイクルショップ、リユースショップなど
3.時計・宝飾品類(眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等)→リサイクルショップ、質屋など
4.自動車(その部分品を含む。)→中古車など
5.自動二輪車及び原動機付自転車(これらの部分品を含む。)→中古オートバイなど
6.自転車類(その部分品を含む。)→中古自転車販売店、リサイクルショップなど
7.写真機類(写真機、光学器等)→一部個人経営のカメラ店、リサイクルショップなど
8.OA機器類(中古ビジネスフォン、レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサ、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等)→近年ではリース会社などが、リースが終了し所有権を移転させメンテナンスしたものが、中古販売されているケースが増えている、レンタル店など
9.機械工具類(電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等)→中古艇販売店、中古船販売店、中古飛行機販売店、中古ヘリコプター販売店、リサイクルショップ、リース会社(主に計測器、高額な機械関係)など
10.道具類(家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等)→リサイクルショップ、中古AV・ゲームソフト店など
11.皮革・ゴム製品類(カバン、靴等)→質屋など
12.書籍→古書店、リユースショップなど
13.金券類(商品券、乗車券及び郵便切手並びに古物営業法施行令 (平成七年政令第三百二十六号)第一条 各号に規定する証票その他の物をいう。)→金券ショップ

なお、次の物品は古物営業法の対象外である。これらを除いてほとんどの物品(動産)が古物に該当することとなる。

庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類
航空機・鉄道車両・20トン以上の船舶・5トンを超える機械(船舶、自走できるもの、けん引される装置があるものは除く)
 

一部Wikipediaより引用

古物商許可の取得

古物営業法が関わるビジネスをおこなう場合、公安委員会から許可を得る必要があります。

※公安委員会に対しての連絡窓口は各都道府県の警察署になります。

許可に関しては、事務所や店舗の所在地にしている近くの警察署で手続きをおこなうのですが、許可を得た場合「古物商許可証」が発行されます。

ただ、お近くの警察署で申請をおこなったからと言ってすぐに許可を得る事は出来ません。

申請書を提出した後、警察署の方で審査がおこなわれるのですが、その期間は一般的に40日間(業種次第で日数が前後する場合がある)と言われています。

そのため、古物商の許可を得るには約2か月間必要になると考えておきましょう。

ここで豆知識ですが、この古物商許可証は、免許等とは異なり有効期限がありません。

そのため、古物営業法に関わるビジネスを廃業しない限り有効ですし、面倒な更新作業もない事から使い勝手は非常に良いですね。

買取方式での現金化と古物営業法の関係

買取方式で現金化をおこなう場合、古物営業法に規定される古物の「業として売買または交換する業者」と判断されるため、必ず古物営業法を守る必要があります。

そのため、古物商許可証の取得は必須と言えますね。

業者が古物商許可証を取得しているのか確認するためには、各都道府県の公安委員会ホームページに記載されている「許可を受けた古物商の業者」から確認する事が出来ますし、他にも、業者の運営するホームページ内に許可番号が記載されているのかで確認する事が出来ます。

例として下記のような表記になります。

取得免許古物商許可証
第000000000000号
○○○公安委員会

古物営業法施行規則第11条、別記様式第13条の中で、古物商許可証の掲載方法、条件など説明されているのですが、要約すると、正規の業者である事が分かるように利用者の見やすい位置に古物商許可証の内容(許可を受けた公安委員会、受理番号)を掲載する必要があると言う事です。

買取方式を採用している業者を利用する場合は、こちらの表記問題について必ず確認するようにしましょう。

ウェブマネーは規制の対象外

年々、認知度を高めているウェブマネー(仮想通貨)ですが、このウェブマネーの売買に関して古物営業法が適応されないと言う事はご存知でしょうか?

ウェブマネーはインターネットで使える仮想通貨、バーチャルマネーとなります。

今現在の古物営業法は「形ある物」に対しての法律となるため、ウェブマネーは現物が存在しないと言う事から規制の対象外と分類されます。

ただ、あくまで現物が存在しないと言う条件でのお話となりますので、カードタイプや印刷タイプと言ったような現物の存在するウェブマネーは古物営業法によって規制されますので注意して下さい。

古物商許可を取得していない業者は利用しない

買取方式での現金化と古物営業法の関係性についてご理解頂けましたでしょうか?

買取方式でサービスを提供している現金化業者であっても、その全てが安全ではない事を覚えておきましょう。

もし、許可を取得していない業者を見つけた場合、その業者の利用は控えるようにして下さい。

違法営業の疑いがある業者を利用した場合、後々、何かしらのトラブルに巻き込まれる可能性も否定出来ません。

安易に業者を選ぶのではなく、利用に対するリスクもしっかり考え、信頼出来る安全な業者を選ぶようにして下さい。

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