現金化業者が摘発された事件は多数のサイトで紹介されていますよね。
ただ、その内容を見ていると多くの異なる情報が記載されているため、信憑性に欠けてしまいます。
まず初めにお伝えしたいのは、摘発された業者が存在するからと言って、今現在営業している全ての現金化業者が悪ではないと言う事です。
そこで、正しい情報を基に「なぜ現金化業者が摘発されたのか?」その全容を説明したいと思います。
クレジットカード現金化業者摘発事件の全容
まず、摘発された事件は下記のような内容になります。
2011/8/5付
クレジットカードのショッピング枠を現金化する方法で事実上のヤミ金融を営んだとして、警視庁生活経済課は5日、東京都台東区の貴金属販売会社「インフィニティ」の元代表で飲食店経営の男を出資法違反(高金利、脱法行為)の疑いで逮捕した。
カードの現金化業者を同法違反で逮捕するのは全国初。
同課によると、男は「逮捕されるとは思わなかった」などと容疑を否認している。
男は融資を求める客に1個30~120円のおもちゃのネックレスなどを宅配方式でクレジットカードを使って数千円~百数十万円の高額で購入させた上、カード会社から入金される代金の一部を差し引き、残りの金を客にキャッシュバックする方式で、カードのショッピング枠を現金化していた。
日本経済新聞より一部引用
摘発された業者の現金化はキャッシュバック方式でおこなわれていました。
よく「買取方式で運営している業者が摘発された」と見かけますが、それは間違った情報です。
正しく説明すると、摘発された業者は、利用者に対し数百円程度のアクセサリーを数十万円で販売し、その差額を売り上げとして受け取っていたと言う事です。
例として、利用者に50万円で商品を販売し、その販売した商品を業者側が40万円で買い戻した場合、年利計算すると150%になります。
あきらかに法定利息を上回る計算になります。
この行為を警察は「出資法違反」と見なし摘発した訳ですね。
また、この業者には他にも下記のような問題点がありました。
●利用者側で購入する商品を選ぶ事が出来なかった。
●業者側で商品発送までの手続きを初回のみおこない、それ以降は全て書面のみの手続きだった。
まず「利用者側で購入する商品を選ぶ事が出来ない」と言う点ですが、キャッシュバック方式では、利用者が現金化したい金額に近い商品を業者の運営する通販サイトから購入し、その購入した特典として現金をキャッシュバックしてもらう仕組みとなります。
常識で考えたときに、通販サイトで商品を選べると言う事は当たり前ですよね?
ですが、摘発された業者は、利用者に商品を選ばせなかったと言う事ですから、一つの商品のみで全ての金額に対応していたと言う事になります。
次に「商品発送をしっかりおこなっていなかった、2回目以降の利用者に対しては全て書面のみの手続きだった」と言う点ですが、キャッシュバック方式で現金化をおこなった場合、利用者が現金化する際に購入した商品を受け取って初めて手続きが完了します。
あくまで、購入した商品のキャッシュバックとして現金を受け取っている訳ですから、購入した商品を受け取る事は当たり前ですよね?
ですが、摘発された業者は、発送手続きが面倒と言う事から、一度利用した事のある客に対しては商品を発送していませんでした。
要するに、2回目以降の利用者に対しては申込み手続きだけをおこない、利用者が購入した商品を発送する事なくキャッシュバックだけをおこなっていたのです。
面倒な作業を全て省いていたと言う事ですね。
これらは全て違反行為となります。
販売商品の金額が相手によってランダムに変わる事は「不当表示防止法」によって禁止されていますし、購入商品を郵送しない行為は「ネット通販詐欺」に当たります。
これらの事から分かる通り、摘発された業者は悪質店だったと言う事です。
悪質な現金化業者は今も存在している
「現金化の違法性」でも説明しましたが、クレジットカードのショッピング枠を現金化する行為自体は法律で規制されている訳ではありません。
まともにサービスを提供している業者は数多く存在します。
ですが、今存在する全ての業者が優良店なのかと言われてしまうと、残念ながら悪質店も存在していると言うのが現実です。
そこで、悪質店の特徴を簡単に紹介させて頂きます。
まず、還元率ですね。
クレジットカードを現金化するにあたっての業界平均還元率は約80%になります。
もちろん申込金額によって左右されますが、全体の平均では約80%で落ち着くはずです。
少なくとも50%や60%になる事はありえません。
そのため、現金化サービスを利用する前に必ず還元率を確認するようにしましょう。
もし、還元率を教えてもらえない場合は実際の振込み金額を確認するのも一つです。
実際の振込み金額から還元率を逆算し、あまりにも低いパーセンテージの業者は利用を控えるようにして下さい。
次ですが、サイト内に「公安委員会許可店」と記載してある業者の利用は控えるようにして下さい。
公安委員会では現金化に対する営業の認可をおこなっていません。
あくまで買取方式で現金化サービスを提供している業者が、古物営業の許可を取得している事を示すために、サイト内にこのような記載をしているだけなのです。
また、その場合、届出をおこなった際に受け取れる受理番号も一緒に記載する必要があります。
キャッシュバック方式で現金化サービスを提供している業者は、このような記載をおこなう必要は一切ありません。
それにも関わらず「当社は安心安全な公安委員会許可店です」などと記載している業者は信用性に欠けるため利用は控えるようにして下さい。